top of page

​入会規約

BU-TO-O-KAI Dance Studios入会規約

第一条(本会趣旨) BU-TO-O-KAI(以下「本スタジオ」と言う)はダンスを通じて、会員の健康維持促進、技術・理論のさらなる向上、会員相互の親睦を図るとともに、ダンスの振興に貢献しつつ、明るく創造力豊かなダンススクールとすることを目的とします。

第2条(場 所)
BU-TO-O-KAI:大阪府箕面市小野原西5-6-10


第3条(代表者)
東海林まゆ美

第4条(入会資格) 次の各号の何れかに該当する方は本スタジオの会員になる事は出来ません。
① 本規約および本スタジオの諸規則を遵守出来ない方
② 暴力団関係者と本スタジオが判断した方
③ 医師等により運動を禁じられている方
④ 伝染病、その他疾病を有している方
⑤ 本スタジオが会員としてふさわしくないと判断した方
⑥ 会員資格喪失の履歴がある方

第5条(入会資格取得)
本スタジオに入会を希望する方は、所定の用紙にて入会手続、規約同意書を提出し、入会が認められ本スタジオの会員となります。但し、未成年者の場合は親権者の同意が必要です。他スタジオでレッスンを掛け持ちされる場合は、双方講師の同意がある場合のみ許可いたします。

第6条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は終身とします。但し会員は退会および除名の場合、その資格を失うものとします。

第7条(除名等)
本スタジオは会員が次の各号のいずれか一つに該当すると認められた場合は、何らの警告なしに会員を除名することが出来るものとします。
① 月レッスン代金の納入を滞納し、期限を定めた催告に応じない場合。
② 本スタジオの施設を故意に毀損した場合。
③ 本規約、その他本スタジオの定める規則に違反した場合。
④ 本スタジオの名誉、信用を毀損した会員。本スタジオの秩序を乱す会員。
⑤ その他本スタジオの会員として品位を損なう行為のあった方。
⑥ 当スタジオ内における商行為、宗教、政治的な活動等の行為があった方。

第8条(年間費)
年会費を徴収します。

第9条(レッスン代金)
一旦、収めた月レッスン代金はいかなる場合もこれを返還しません。

第10条(レッスンの振替)
ご自身の都合でお休みされた場合の振り替えレッスンは基本ありません。当スタジオの都合の場合は、振替レッスンを提供致します。

第11条(休 会)
休会は原則として認めません。但し会員が、傷病等の止むを得ない事情の場合において、本スタジオの承認を受けた場合に限り認められます。個人の都合により休会される場合は、お月謝の半分を納めて頂くこととします。

第12条(無料体験レッスン)
本スタジオはクラスに余裕がある場合は、無料体験レッスンを受け入れます。無料体験レッスン者についても、本規則を適用するものとします。

第13条(施設の変更・休校)
① 本スタジオは必要に応じて施設の変更が出来るものとします。
② 気象、災害、交通災害等、その他の事由により開校が不可能な場合、休校出来るものとします。尚、その場合可能な限りの代講は別途定めるものとします。
③ いずれの事由においても会員は一切の異議申し立て補償請求をすることは出来ません。

第14条(損害賠償責任)
本スタジオ内で発生した紛失、盗難、障害その他事故について本校は一切の責任を負わないものとします。又会員が本スタジオの諸施設を利用中、自己の責任において本スタジオ又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償を負い速やかにその責に任ずるものとします。

第15条(諸料金の変更)
本スタジオは会員が負担する入会金、レッスン代金等を変更出来るものとします。

第16条(退 会)
① 退会する場合は、退会する月の前月10日までに文章にて退会の旨をお申し出ください。申し出のあった月に退会することは出来ません。尚、電話、口頭での受付は行なっておりませんのでご注意下さい。
② 退会する月までは在籍扱いとなり、月レッスン代金も納付しなければなりません。

第17条(解 散)
① 止むを得ざる事情による場合に、1ヶ月前の予告をする事により、本スタジオを解散する事が出来ます。
② 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮する事が出来ます。
③ 本スタジオの解散の場合、会員に対しての特別の補償は行いません。

第18条(個人情報の取扱い)
本スタジオは、会員の本人確認、入会後の会員に対するイベント等の案内および通知、本スタジオ月レッスン代金の請求等に利用する目的で、入会申込の際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報という」)を保有させていただきます。又、本スタジオは、発表会・イベント・大会・レッスンの活動風景を撮影した写真及び映像等を、本スタジオのウェブサイトやプロモーションに 利用することができるものとします。その際、会員は当社に対して、肖像権等の使用許諾をするものとします。

第19条(改 正)
本スタジオの利用に関する本規約の改正及び本規約に定めのない事項については、本スタジオがこれを定めることが出来るものとし、その効力は会員・体験レッスン者に及ぶものとします。

第20条(変更事項の届出)
会員は住所、連絡先等、入会記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければなりません。

第21条(諸規則の尊守)
会員は利用規約及び諸規則を厳守しなければならなりません。

附則 本規約は2014年4月より発効します。

改正 本規約は2015年1月より発効します。

改正 本規約は2018年4月より発効します。

BU-TO-O-KAI
東海林まゆ美

bottom of page